日本消化器内視鏡学会北陸支部会則
(設置)
- 第1条
- 一般社団法人日本消化器内視鏡学会北陸支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。
(事務所)
- 第2条
- この支部は、定款規則第2条第1項に定める、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
(目的)
- 第3条
- この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、北陸地区における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地区の住民の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この支部は、前条の目的を達成するため、北陸地区(富山、石川及び福井県)において次の事業を行う。
(1) 支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催
(2) その他、支部の目的を達成するために必要な事業
(支部会員)
- 第5条
- この支部は、本学会の会員で、かつ、北陸地区を勤務地又は居住地とする者を支部会員とする。
- 支部会員は、支部の事業及び運営に参加する権利を有する。
- 支部会員には、定款第6条(会員の種別と権利)、第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員の資格喪失)、第10条(退会)、第11条(会員の休会)及び第12条(会員の除名)の規定を適用するものとする。
- 支部は、会員からの年会費を徴収しない。
(役職及び支部評議員)
- 第6条
- この支部に、次の役職及び支部評議員を置く。
(1) 支部長 1名 (2) 幹事 10数名以内 (3) 監事 2名以内 (4) 支部評議員 会員の概ね10%
(支部長)
- 第7条
- この支部に、第6条第1号に定める支部長を置く。
- 支部長は、この支部の幹事又は幹事経験者の中から幹事会の推薦により、本学会理事会において選出し、支部評議員会に報告する。なお、選考にあたっては、役員選考規則を参考に選考する。
- 支部長は、理事長が委嘱する。
- 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
- 支部長は、原則として定款第30条第1項に定める役員を兼ねることができない。
- 支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される定款第18条に定める春の評議員会(以下「春の評議員会」という。)の終結の時とする。
(幹事)
- 第8条
- この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
- 幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
- 幹事は、支部長が委嘱する。
- 幹事は、支部長の職務を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
- 幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の社団評議員会の終結の時とする。
(監事)
- 第9条
- この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
- 監事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
- 監事は、支部長が委嘱する。
- 監事は、定款第33条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
- 監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の社団評議員会の終結の時とする。
(支部評議員)
- 第10条
- この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
- 支部評議員は、この支部の会員の中から支部会幹事または本部評議員の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。なお、選考にあたっては、支部細則第5条に則り、選考することとする。
- 支部評議員は、支部長が委嘱する。
- 支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、支部評議員の資格を継続することとする。
- 支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
- 次のいずれかに該当する場合は、支部評議員会の決議をもって、支部評議員の資格を喪失する。なお、本部評議員(社団、非選挙社団及び学術評議員)を兼ねている場合は、支部評議員の資格喪失日をもって、本部評議員の資格も喪失する。
(1) 定年に達したとき。
(2) 本学会会員の資格を喪失したとき。
(3) 専門医の資格を喪失したとき。
(4) 特別の事由なく支部評議員会を4回以上連続して欠席したとき。この場合において、第13条第2項の書面をもってあらかじめ意思を表示したとしても支部評議員会出席とはみなさない。ただし、本部評議員については、特別な事由がある場合に限り、連続欠席回数を2回を上限に猶予する。
(5) 本人から辞退の申出があったとき。
(特別推薦支部評議員)
- 第11条
- 前条に定める者のほか、前条第2項なお書きの定めに関わらず選出される支部評議員(以下「特別推薦支部評議員」という。)を置く。
- 特別推薦支部評議員の定数は、若干名とする。
- 特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
- 特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。
- 前条第3項から第6項までの条項は、特別推薦支部評議員についても適用する。ただし、前条第6項第3号については、適用除外とする。
(役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員の定年)
- 第12条
- 役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の社団評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第34条第4項に定める時期をもってその資格を喪失する。
(支部評議員会)
- 第13条
- 支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
- 支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。なお、書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は会を開催するための出席者数に加算する。
- 支部評議員会の議長は、支部長とする。
- 支部評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 支部会計予算及び事業計画
(2) 支部会計報告及び事業報告
(3) 役職者(幹事、監事及び支部評議員)の選出
(4) 支部会則等の変更
(5) 本学会への答申事項
(6) その他、支部長が特に必要と認めた事項
- 支部評議員又は非選挙支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する。
- 支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、書面をもって表決することができる。
- 臨時支部評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。
(幹事会)
- 第14条
- 支部は、幹事会を年1回以上開催する。
- 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席したものとみなす。
- 幹事会の議長は、支部長とする。
- 幹事会は、次の事項を審議する。
(1) 役職者の推薦
(2) 支部例会会長及び支部セミナー会長等の選出
(3) 支部評議員会に付託する議案
(4) 支部細則の変更
(5) その他、支部長が特に必要と認めた事項
(支部例会)
- 第15条
- 支部例会は、年1回以上開催する。
- 支部例会会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
- 支部例会会長は、支部例会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
- その他、この支部例会の運営に伴う人員は、支部例会会長が選出し委嘱する。
- 支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。
(支部セミナー)
- 第16条
- 支部セミナーは、年1回以上開催する。
- 支部セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
- 支部セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
- その他、この支部セミナーの運営に伴う人員は、支部セミナー会長が選出し委嘱する。
- 支部セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。
(市民公開講座等)
- 第17条
- 定款規則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催する。
- 市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。
(会計)
- 第18条
- 支部の会計は、次のとおりとする。
(1) 支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。
(2) 支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
(3) 支部の予算書は前年の10月末日までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。
(会則の改正等)
- 第19条
- この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。
(細則の改正等)
- 第20条
- 支部細則は、幹事会の決議により変更することができる。
(その他)
- 第21条
- この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。
附則
- この会則は、平成24年3月1日から施行する。
- 第13条中の社団評議員会については、平成25年度までに限り、支部評議員会に読替え適用する。
- この会則の一部を改正し、平成24年8月1日から施行する。
- 平成24年8月1日から附則2を廃止する。
- この会則の一部を改正し、平成27年3月1日から施行する。
- この会則の一部を改正し、平成27年6月28日から施行する。
- この会則の一部を削除し、以降の条文を繰り上げ、平成27年11月29日から施行する。
- この会則の一部を改正し、平成28年6月26日から施行する。
- この会則の一部を改正し、平成29年6月25日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和2年12月3日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和3年7月7日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和4年7月3日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和6年6月30日から施行する。
北陸支部細則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この北陸支部細則は、支部会則第3条に基づき、北陸支部の円滑な運営を確保するために定めることとする。
第2章 事業
(学術集会の開催)
- 第2条
- この支部は、支部会則第4条第1項第1号に定める消化器内視鏡学に関する支部例会、支部セミナー(北陸セミナー)を次のとおり開催する。
(1) 支部例会は、年2回開催する。
(2) 支部セミナー(北陸セミナー)は、年1回開催する。
(3) 支部例会に参加する者から、開催ごとに参加費として1,000円を徴収する。
(機関誌の発行)
- 第3条
- この支部は、支部会則第4条第1項第2号に定める事業として、次の定期刊行物を発行する。
(1) 北陸支部と甲信越支部の共同機関誌として、ENDOSCOPIC FORUM FOR DIGESTIVE DISEASEを年2回発行する。
(2) 前号に定める機関紙を発行するために、甲信越支部と合同の編集委員会を設置する。
第3章 支部評議員の申請および選考基準
- 第4条
- 支部評議員の申請書類審査は年1回とし、書類の提出期限は支部例会開催の1ヶ月前までとする。
- 第5条
- 支部評議員の申請者は、(1)〜(5)のすべての基準を満たすか、(6)または(7)のいずれかの基準を満たしていなければならない。
(1) 医師免許取得後7年以上の医師である者
(2) 現在まで、7年以上継続して日本消化器内視鏡学会の会員である者
(3) 日本消化器内視鏡学会が認定する"専門医"である者。ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする。
(4) 消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること
(5)
1) 本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)またはProgress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、PubMedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること
2) 本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること
① 本学会総会(演者3名以内)または支部例会(演者5名以内)において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等に演者として参加していること
② 本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること
3) 業績について、上記1)と2)を原則満たさなければならない。
ただし、上記1)または2)①のいずれか一つが筆頭者であった場合は、前述に代えて条件を満たしたものとする。(6) 選出基準に満たない候補者については、支部会則に特別推薦支部評議員の条文を設け、若干名の範囲内で対応する。
(7) 他支部の評議員がこの支部に転入した者
第4章 支部評議員の資格喪失基準の適応
- 第6条
- 支部細則第5条第1項第6号に基づく基準を満たして支部評議員に選考された者には、支部会則第10条第6項に定める支部評議員の資格の喪失基準のうち、(3)は適応されない。
第5章 名誉支部長、名誉支部会員および功労支部会員
- 第7条
-
- この支部には支部会則第5条に定める支部会員以外に、次の種類の会員を置く。
- 名誉支部長、名誉支部会員および功労支部会員は、幹事会の推薦により評議員会の決議をもって選出する。
- 名誉支部長、名誉支部会員および功労支部会員は、支部長が委嘱する。
- 前項の会員は、支部の評議員に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(1) 名誉支部長 支部長を務めた者で、定年に達した者
(2) 名誉支部会員 社団評議員、学術評議員、支部の幹事ならびに監事、支部例会(地方会)の会長、支部セミナーの会長のいずれかを務めた者で、定年に達した者
(3) 功労支部会員 この支部に対して特に功労のあった支部評議員で、定年に達した者
第6章 細則の改正等
- 第8条
- この細則は、幹事会の決議により変更することができる。
- この細則は、平成24年11月25日から施行する。
- この細則の一部を改正し、平成25年6月30日から施行する。
- この細則の一部を改正し、平成26年11月30日から施行する。
- この細則の一部を改正し、平成27年11月29日から施行する。
- この細則の一部を改正し、平成28年3月1日から施行する。
- この細則の一部を改正し、令和2年12月3日から施行する。
- この細則の一部を改正し、令和3年7月7日から施行する。
- この細則の一部を改正し、令和4年7月3日から施行する。
- この細則の一部を改正し、令和4年11月27日から施行する。
- この細則の一部を改正し、令和6年6月30日から施行する。
北陸支部役員
2024年6月更新
(敬称略)